特徴・Q&A
商標登録専用サイト「マークde.com」へようこそ。弁理士の中澤昭彦と申します。
「マークde.com」の特徴や内容につきまして、Q&A形式でご説明いたします。

1.全般的なご質問
2.ご利用にあたってのご質問
3.その他のご質問


1.全般的なご質問
Q1 「マークde.com」はどのようなシステムなのでしょうか。
A1
 「マークde.com」は、インターネットやITを活用して調査・出願・登録・更新といった一連の商標手続における事務的な業務を可能な限りシステム化して、事務の効率化を図ってクライアント様に提供するサービスです。いいかえますと、特許事務所の事務員がこれまで行っていた仕事をできるだけ自動化して効率を図ったということです。

Q2 「マークde.com」では弁理士手数料がとても安いのですが、どうしてですか。
A2
 専門性が要求される業務以外の事務的な業務を可能な限り自動化したことにより、特許事務所費用を大幅にディスカウントできたわけです。
 例えば、出願から登録までのトータルの特許事務所費用が16,200円(税込 1区分の場合)
 特許庁印紙代込みの総費用で、49,650円(1区分、5年分分納の場合)です。
 また、商標更新の弁理士手数料が5,250円(税込 区分数関係なし)です。
 しかも成功報酬はすべて無料です。
  一般に、商標登録の弁理士費用は平均6〜8万円(日本弁理士会アンケート調査結果(平成21年)より)で、格安の特許事務所(業者)でも平均2〜3万円ですので、当事務所ではそれよりもさらに安い水準の費用での提供に挑戦しております。

Q3 弁理士手数料が安くても大丈夫でしょうか。
A3
 その点はご安心ください。
 これまで特許事務所の事務員が行っていた事務的な業務を可能な限り自動化し、「商標類似等の登録可能性の判断」や「指定すべき商品やサービスの選定」といった弁理士としての専門性が要求される業務に注力できるようにしています。そのため、格安業者にありがちな「安かろう悪かろう」といったことは一切ございません。
 すべての案件、全てのお問合せについて弁理士である私が担当いたしますので、安心してご利用いただけます。

Q4 具体的にどのような業務を自動化しているのですか。
A4
 例えば通常の特許事務所では、所内で次のような事務が行われています。
 (a)クライアント様からのデータを手入力又はコピーペーストしてデータベースを作成していた。
 (b)特許庁への提出書類の作成においては、手入力又はコピーペーストして、Word等で願書を作成し、それをhtml変換して特許庁への提出書類を1件毎に作成していた。
 (c)商標の更新期限管理ソフトを用いて、更新期限が近づいていることを知り、該当する登録商標のクライアント様にメールや電話・FAX・郵送等で知らせていた。

 これに対し、「マークde.com」では、
 (A)ソフトウェアの自動バッチ処理により、webサイトで記入されたフォームメール上のクライアント様のデータから必要な情報を取り込み、所内のデータベースに組み込まれるまでの一連の処理を自動で行います。この処理はタイマー設定されており毎日所定の時間に定期的に行われます。
 (B)特許庁への提出書類の作成においては、データベースのマクロやVBA(プログラミング)の機能により、html形式のテンプレートファイルにデータベースのデータを直接差し込んで特許庁への提出書類を複数同時に自動作成します(wordのような重いソフトは使いません)。
 (C)更新期限所定期間前の日付になると、データベースのデータに基づいてリマインダーメールを自動作成し、該当するクライアント様のメールアドレスに自動送信いたします。

Q5 「マークde.com」のその他の特徴を教えてください。
A5
 システム化することにより、紙の出力がなくなり、ペーパレス化を実現できます。これによってクライアント様の管理も大幅に簡略化され、関係書類も見つけやすくなります。
 例えば、商標登録証の郵送以外はすべて電子ファイル(PDFファイル)や電子メールでご提供いたします。
 また、商標更新期限を知らせるリマインダーメールをクライアント様に自動送信いたしますので、人為的なミスによる期限徒過の心配がなくなります。

Q6 全額返金保証とはどのようなことなのですか。
A6
 もし商標登録できなければ、印紙代を含めかかった費用を全額返金いたします。
ただし、
 (1)拒絶される可能性が高い(登録可能性が50%未満)ことを承知で出願した場合
 (2)拒絶理由通知に対し反論の余地があるにもかかわらず反論しなかったり、適切に反論しなかった場合及び権利化を中途で放棄する場合
 (3)同一の先行登録商標が公開前に出願されていた場合
 につきましては、全額返金の対象となりませんので、ご了承願います。
 また、全額返金する代わりに再出願することも可能です(この場合、出願費用はサービスいたします)。  拒絶理由通知に対する手続は原則無料です。指定商品(役務)の削除、変更、内容の説明等で対応可能な拒絶理由の場合は、意見書・補正書を提出するための費用はかかりません。

2.ご利用にあたってのご質問
Q7 御社に依頼をしたいが、どうすればいいのですか。
A7
 「マークde.com」の「ご依頼」ボタンをクリックしていただき、「出願のお申し込み」、「調査のお申し込み」、「更新のお申し込み」のいずれかのボタンをクリックして、所定のフォームにご記入して送信してください。
 また、電話やFAXによるご連絡も受け付けております。原則、相談は無料です。

Q8 起業してまもない会社ですが、対応してもらえますか。
A8
 個人・法人を問わず、始めてのお客様でも安心してご利用いただけます。
また、全国対応ですので、遠方のクライアント様でもご利用いただけます。

Q9 願書案、出願書類、納付書、受領書、特許庁からの登録査定・拒絶理由通知書、請求書などの書類はどのように送られてくるのですか。
A9
 すべての書類はPDF化(又はhtml化)され、クライアント様のアドレスに送信されるメールに添付して送られます。なお、クライアント様のご要望があれば、郵送もいたします。
 商標登録証は、クライアント様の住所に郵送されます。

Q10 料金は前払いでしょうか。
A10
 恐縮ですが、料金は原則として前払いになっております。入金の確認ができ次第、手続きを行います。
 なお、お振込みはジャパンネット銀行の口座になります。

Q11 御事務所に依頼すると、どのくらいの確率で登録できますか。
A11
 個別案件の登録可能性はケースバイケースです。

Q12 調査の結果、登録可能性があると判断された場合、必ず登録できますか。
A12
 調査を行っても100%登録するとは保証できません。これは他の業者でも同じです。なぜなら、調査範囲に未公開の先行登録商標が含まれていないからです。当事務所でも過去に未公開の先行登録商標により拒絶された案件が1度ありました。
 また、先行登録商標が存在しなくても、商標の識別性欠如(例えば商品の品質を表す等)で拒絶されることもあります。この商標の識別性は、使用する商品や役務(サービス)によって異なり、特許庁の審査官の裁量によっても左右されるため、100%の登録保証はできないのです。この場合、該当する区分における過去の登録例などで推測することになります。
 この点は何卒ご了承願います。

Q13 特許庁から拒絶理由通知がきたが、もう登録できないということですか。
A13
 拒絶理由通知に対して出願人としては意見書や補正書を提出して対応できます。商標出願の場合には、指定商品や役務(サービス)の削除や変更により、拒絶理由を解消できることが多いです。

Q14 登録できなかった場合の返金はどのように行われるのですか。
A14
 クライアント様のご指定した口座に返金いたします。
なお、拒絶された理由をふまえ、別の商標の権利化を希望される場合には、出願費用代を当事務所持ちで、再出願を行う場合もございます。

Q15 区分とは何ですか。
A15
 出願する際に指定する商品や役務(サービス)を分野別に分類したものです(詳しくはこちら)。
区分の数によって、特許庁に支払う印紙代が加算されます(詳しくはこちら)。

 
Q16 商標更新時のリマインダーメールはいつ送られてくるのですか。
A16
 商標更新期限の6月前と1月前に送られます。ただ、最初の数ヶ月は、完全な自動送信ではなく、一旦送信ファイルに入れた後、チェックして送信するようにしています。

Q17 商標更新時のリマインダーメールが届かなかった場合はどうなるのですか。
A17
 メールアドレスが変更された場合は、すみやかにお知らせ願います。もし、メールが不着の場合には、該当するFAX又は電話で対応することになります。

Q18 御事務所で出願などの打ち合わせすることはできますか。
A18
 もちろん可能です。当事務所は横浜山下町の一等地にあり、海がすぐ近くで観光地でもあります。事前にアポイントをとっていただき、お越しください。

Q19 リピートで依頼するときに入力フォームへの入力がとても面倒なのですが、何かいい方法はありませんか。
A19
 「りぴっと君」というフリーのソフトを使えば、出願人情報等について2回目からの入力を自動で行うことができ、とても簡単になります。
ただし、Internet Explorer のみの対応です。
使い方はこちら。
なお、パソコンの電源を切るまでの間は、フォームへの入力データは保存されています。

Q20 入力フォームへの入力をリセットしたい場合にはどうすればよいのですか。
A20
 「次へすすむ」をクリックし続けて、「内容の確認」のところで「リセット」をクリックしてください。

Q21 「暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者」による出願等の依頼は可能ですか
A21
 当事務所では、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められた場合には、ご依頼をお断りいたします。また、ご依頼者が上記の反社会的勢力に属するか否かについてはインターネット等で確認しております。
 
3.その他のご質問
Q21 このシステムはどのように開発されたのですか。
A21
 システムの具体的な設計内容につきましては企業秘密のためNGですが、すべて公開されている既存のソフトウェアと、既存のデータベースのマクロやVBAの機能を使って設計されています。したがって、特許性は全くありません(笑)。
 全体的な設計はすべて私が行い、詳細なプログラミングについては外部のシステム屋さんに作っていただきました。

Q22 先生のプロフィールを教えてください。
A22
 この業界には大学卒業の翌年に弁理士試験に合格し、ある大手特許事務所に就職、それから20年以上たちました。大学は弁理士としてはごく普通の大学で(たしか近くにペコちゃん焼きを売っていた)、専門は電気です。
現在、横浜で国際特許事務所を経営しており、電気や機械関係の特許や、外国出願(主に内外)などの業務を行っています。商標に関しては主に中小企業の案件を扱っています。
 毎日の日課は、2ch・ニコ動の閲覧や書き込みで、情報はここから入手しています(ドラマ以外テレビをほとんど見ないため)。そういえば、かつて2chで商標のことで祭りになり、私が専門家として書き込みしていたため、ある雑誌担当者から記事の依頼がありました。
 趣味は、ポーカー(テキサスホールデム)と将棋(アマ三段)。
 尊敬する人物は上杉謙信、山本五十六。
 好きな音楽は小曽根真、尾野カオル(姉がエレクトーン(登録商標)の先生をやっている影響かも)
 好きな言葉は、"never too late"

Q23 先行登録商標の調査も自動化できないのですか。
A23
 商標調査を自動化することは将来の構想には入っています。実はキーボードやマウスの操作を自動化するソフトは既に出回っており、これを使って一連の操作をプログラミングしておけば、例えばデータベース上に商標の検索式を入力しておき、その検索式を自動でコピーして、商標調査のwebサイトに自動でアクセスし、検索フォームに検索式を自動でペーストして、結果を自動で出力することは理論的に十分に可能です。

Q24 全部自動化したら弁理士は不要になるのでは?
A24
 そのようなことはありません。商標の類似判断や指定商品の選定などは専門的な知識が要求されます。例えば商標調査が完全自動化できたとしても、検索式の選定や出力された結果をどのように判断するかは専門家である弁理士以外では困難なのです。過去の登録例や審決、判決等の知識も要求されます。